不動産の税金 固定資産税

固定資産税:概要および減額措置


新築住宅(建物)に係る固定資産税の減額

平成30年3月31日までに新築された住宅で、一定の要件を満たすものは、120㎡までの住宅部分に相当する固定資産税額の2分の1相当額が3年度分減額されます。
(※3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分減額されます。)

住宅部分の床面積が120㎡を超える場合には、120㎡までの部分が減額されます。
(※アパートやマンションについては各独立部分ごとの床面積)

要件

以下の要件を満たす必要があります。

  • 床面積が50㎡以上280㎡以下
    ※1 戸建以外の賃貸住宅は40㎡以上
    ※2 ※1につき、平成17年1月1日以前の新築分は35㎡以上
  • 居住用部分の割合が2分の1以上であること

既存住宅の改修工事に係る固定資産税の減額措置

既存住宅(中古住宅)について、

  • 耐震改修工事
  • バリアフリー改修工事
  • 省エネ改修工事

をした場合には、それぞれ固定資産税の減額措置が用意されています。

既存住宅を耐震改修した場合

対象となる既存住宅は、昭和57年1月1日以前から損していた既存住宅です。

固定資産税の減額措置を受けるためには、平成18年1月1日から平成30年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日基準)に適合させるように一定の改修工事を施す必要があります。
(※1戸あたり工事費50万円超)

改修工事を施した旨を市町村に申告したものに限り、その住宅(1戸当たり120㎡相当分まで)に係る固定資産税額を2分の1に減額する措置が講じられています。

平成18年から平成21年に改修した場合 翌年度から3年度分、2分の1に減額
平成22年から平成24年に改修した場合 翌年度から2年度分、2分の1に減額
平成25年から平成30年3月31日までに回収した場合 翌年度分を2分の1に減額

なお、耐震改修に加えて、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して市町村に申告がされた場合には、改修工事が完了した翌年度分に限り、減額する額が3分の2とする措置が講じられています。
(※平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に改修工事が行われたものに限る。)

既存住宅をバリアフリー改修した場合

対象となる既存住宅は、新築された日から10年以上を経過した住宅で、

  • 65歳以上の者
  • 介護保険の要介護もしくは要支援の認定を受けている者
  • 障害者である者

のいずれかが居住するものです。

固定資産税の減額措置を受けるためには、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が完了したものである必要があります。

一定のバリアフリー改修工事

一定のバリアフリー改修工事とは、

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室改良
  • 便所改良
  • 手すりの設置
  • 屋内の段差の解消
  • 引き戸への取替え工事
  • 床表面の滑り止め化

のいずれかに該当する工事で、

  • 改修後の住宅の床面積が50㎡以上
  • 工事費用の合計額が50万円超
    (※補助金等をもって充てる部分を除く。)

を満たす工事をいいます。

改修工事が完了した日から3カ月以内に、工事内容などを確認することができる一定の書類を添付して、市町村長に申告がなされた場合には、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、その住宅に係る固定資産税額を3分の1減額する措置が講じられています。
(※1戸当たり100㎡相当分までに限る。)

既存住宅を省エネ改修した場合

対象となる既存住宅は、平成20年1月1日に存していた住宅です。

固定資産税の減額措置を受けるためには、平成20年4月1日から平成30年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行ったものである必要があります。
(※賃貸住宅を除く。)

一定の省エネ改修工事

一定の省エネ改修工事とは、

  • 窓の改修工事
  • 1と併せて行う床の断熱工事
  • 1と併せて行う天井の断熱工事
  • 1と併せて行う壁の断熱工事

のいずれかで、

  • それぞれの工事のより、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合
  • 改修後の住宅の床面積が50㎡以上
  • 工事費用の合計額が50万円超
    (補助金等をもって充てる部分を除く。)

を満たす工事をいいます。

改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額の3分の1を減額する措置が講じられています。
(※1戸当たり120㎡相当分までに限る。)

なお、省エネ改修に加えて、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して市町村に申告がされた場合には、改修工事が完了した翌年度分に限り、減額する額を3分の2とする措置が講じられています。


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