不動産の調査 登記事項証明書

【登記事項証明書】表題部と権利部の内容(+共同担保目録)


登記事項証明書を取得すると、A4の紙が1枚か2枚ほどもらえます(たまに多いこともありますが)。登記事項証明書に書かれている内容は、一定の段落構成にしたがって書かれています。今回は、どんな構成で、どんな内容なのか解説します。

※登記事項証明書と不動産登記簿は、ほぼ同じものです。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
【登記事項証明書】登記事項証明書と登記簿謄本の違い

【この記事からわかること】

  • 表題部と権利部とは
  • 権利部の甲区と乙区とは
  • 共同担保目録について

1.登記事項証明書の区分とは

表題部と権利部

不動産の登記は、1筆の土地、1個の建物ごとに作成されます。ある1筆の土地の上に、1軒の家が建っていた場合、2つの登記事項証明書が作られます。

登記事項証明書は、「表題部」と「権利部」という2区分に分かれています。さらに「権利部」は、「甲区」と「乙区」に区分されています。

表題部に記載される内容

表題部には、対象となる不動産の物理的現況を公示するための登記が記録されています。物理的現況とは、種類・規模(大きさ)・所在と地番・所在と家屋番号などをいいます。

つまり、その不動産を特定するのに必要な外見の情報が記載されています。人でいうと、身長175cm・体重68kg・長髪・面長・一重の目・胴回り68cmなどの情報です。

土地と建物の登記簿は、記載されている内容が若干異なります。同じように、建物の登記簿の中でも、通常の一軒家などと分譲マンションのような区分建物では、ずいぶんと内容が変わっています。

権利部に記載される内容

権利部には何が記載されているかというと、対象となる不動産に付随する権利に関する登記が記録されています。具体的には、だれが所有者かという所有権に関する事項や、抵当権や賃借権の設定に関する事項です。人でいうと、誰が両親で、既婚であれば婚約者は誰かなど、本人に関係する情報です。

権利部(甲区)

権利部は、2つに分かれます。まず甲区と呼ばれるパートについてです。

甲区には、所有権に関する事項が記載されます。その不動産が誰のものなのかを示しています。所有者、所有権の仮登記、差押え、仮処分など様々な事項が記録されます。

権利部(乙区)

次に乙区についてです。

乙区には、所有権以外の権利に関する事項が記載されます。抵当権や賃借権のような所有権以外の権利です。

所有権保存登記と権利部

ある不動産が所有権保存登記をしていなかった場合は、権利部は存在しません。所有権保存登記をして、初めて甲区と乙区が作られます。また、所有権保存登記はしたが、抵当権の設定(銀行からの借入れ)などは行わなかったときは、乙区は作られません。

2.共同担保目録とは

共同担保目録から読み取れる情報

登記事項証明書を取得しようとすると、共同担保目録を請求するかどうか求められる場合があります。対象の不動産について、その他の不動産との関係を知りたい場合には共同担保目録を取得すべきです。

共同担保目録には、担保するために複数の不動産に抵当権を設定をしたときの共同抵当となる不動産が一覧表示されます。たとえば、住宅ローンを組むときには、土地と建物を担保します。このときに共同担保目録には土地と建物が記載されることになります。

その不動産のことについて、あまり詳しく分かっていないときなどは、歴史をたどる意味でも共同担保目録を取得するのがよいでしょう。他の不動産との関係が見えてくることが多々あります。

3.まとめ

登記事項証明書は、表題部と権利部(甲区と乙区)に分かれます。また、別に共同担保目録を取得することで、対象となる不動産の背景が見えてきます。

【表題部に記載されている内容】
土地:不動産番号、所在、地番、地目、地積、所有者
建物:不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者

【権利部に記載されている内容】
甲区:所有権、所有権の仮登記、差押え、仮処分
乙区:担保権と利用権(抵当権や賃借権など)

【共同担保目録】
対象の不動産について、共同担保となっている不動産の関係を一覧表示したもの

以上、登記事項証明書の区分を簡単にまとめました。


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