登記事項証明書 不動産の調査

【登記事項証明書】取得方法と注意点

更新日:


不動産について詳しい情報を得たり、どのような経歴をたどっているのか知るには、「登記事項証明書」が欠かせません。

登記事項証明書には、

  • 今、その不動産がどのような状態なのか?
  • 過去、どのような経緯をたどってきたのか?
  • 将来、どのようなことが起こりうるのか?

という、過去・現在・未来のことが細かく記されています。

不動産に関する簡単な物理的情報や、主な権利関係を、ひとめで正しく把握することができる書類です。

より詳しく調べるためのとっかかりとしても、とても重要な不動産の入り口といえます。


登記事項証明書を取得する流れ

登記事項証明書を取得する流れ

登記事項証明書を取得するには、法務局を活用します。

登記事項証明書は、

  1. 法務局に行く
  2. 登記事項証明書の交付請求書を提出する
  3. 登記事項証明書の交付を受ける

の流れで取得します。

登記事項証明書は、対象不動産を管轄する法務局から取得する

原則として、登記事項証明書を取得するには、取得したい土地又は建物を管轄する法務局に交付請求書を提出する必要があります。

法務局は、支局もあわせて、全国各地に点在しています。

各法務局では、主に扱っているエリアがあり、エリア内の不動産について管轄しています。

ただし、これは原則です。

昔は、管轄する法務局に問い合わせなければ、管轄外の不動産の登記事項証明を取得することができませんでした。

しかし、今は、最寄の法務局で、ほぼすべての登記事項証明書を取得することができます。

+ IT化と登記事項証明書(クリック開閉)

インターネットなどの情報通信技術の発達により、登記事項証明書の取得はかなり楽になりました。

法務局の管轄とは、県境のようなものです。

ここまでの土地は○○県ですよー!というのと同じように、ここまでの土地は○○法務局が管理していますよー!というエリアがあります。

IT化される以前は、原則として、Aというエリアに属する土地又は建物の登記事項証明書を取得するには、Aエリアと管理している法務局に行かなければいけませんでした。

IT化される以前は、登記事項証明書は、すべて紙で管理されていました。

Aエリアの登記事項証明書は、Aエリアを管轄する法務局にしかない状態です。

しかし、IT化が進んだ結果、登記事項証明書は、データで取り扱われるようになり、全国の法務局で登記情報の共有ができるようになりました。

そのため、今では、全国どこからでも、ほかの管轄の登記事項証明書が取得できるようになったのです。

すべての登記関連情報がデータ化したわけではない

ほとんどの不動産登記簿はすべてデータ化が完了しました。

そのおかげで、私たちはどこからでもあらゆる登記情報にアクセスすることができるようになりました。

ですが、注意点があります。

データ化が完了したのは、不動産登記簿の情報のみであり、そのほかについてはデータ化が完了していないものがあります。

例えば、地積測量図や公図などはデータ化が完了していないことがいまだにあります。

もし、あなたが登記事項証明書と一緒に、その他の書類も取得したい場合には注意が必要です。

場合によっては、管轄の法務局に問い合わせなければいけないことがあります。

法務局について

全国の法務局

上の画像は、全国の法務局MAPです。基本的に各都道府県に1つしかありません。北海道のみ広すぎるので4つあります。

とはいえ、都道府県ごとに1つでは、遠すぎるという方もいるはずです。

そう思った方は安心してください。ここに載っているのは”本局”のみです。

本局と支局

法務局には、本局と支局があります。

細かい違いはあるのですが、不動産の登記事項証明書を取得するときには関係がありません。

公図や地籍測量図などは管轄の法務局でしか取得できないことがありますので、ご注意ください。
(※商業・法人登記については、支局では本局よりも限定的な事務しか行えなくなっていることがあります。)

調べるときには、法務局のホームページより各管轄の一覧表を参考にしてください。都道府県ごとに分けてあります。

管轄の法務局を調べるときは、常に最新の情報にアクセスするようにしてください。

法務局のホームページや、法務局に直接電話をして問い合わせるのが最良の方法です。

データ化が進められているのと同時に、統廃合も進められていますので、数年前とは状況が変わっているということが多々あります。

登記事項証明書の申請受付時間は?

土日・祝日を除く、平日・朝8:15~夕方5:15までです。

夕方5:15を過ぎると、法務局のコンピューターがシャットダウンされる仕組みになっています。

ギリギリよりも余裕を持っていくほうがよいでしょう。

また、以前は職員の方にお昼休みがあったので、お昼は受付時間外でした。

しかし、今はお昼休みはなくなり、いつでも大丈夫になりました。

このことを知らない方が意外と多いので、お昼休みの時間帯はねらい目です。

管轄の法務局を電話で確認する

さきほどのホームページをみても、いまひとつわからないという方も安心してください。

管轄の法務局や支局については、電話で問い合わせることができます。

各都道府県の法務局の電話番号は、法務局のホームページから確認ができます。各管轄ごとに一覧表になっています。

電話する前に、あなたが調べたい土地又は建物の住所をメモしておきましょう。

所在地が分からなければ、法務局の担当者さんもアドバイスできません。

登記事項証明書の取得に必要な書類

不動産の登記事項証明書を取得するために必要な書類は、特別ありません。

運転免許証や保険証など身分を証明する必要もなく、印鑑も必要ありません。

あえて持っていくとすれば、法務局で手続きが分からなくなった時のために、登記事項証明書を取得したい不動産の資料をファイルなどに入れて持っていきましょう。

申請の時には、収入印紙を貼りつける必要があるので、もし持っているという方は持参するとよいでしょう。

収入印紙を持っていない場合は、法務局で購入できるので現金だけ用意しておいてください。

登記事項証明書の取得にかかる費用と収入印紙

登記事項証明書を取得した時の支払には、かならず収入印紙を使います。

収入印紙なんてどこで手に入れるの?と不安になった方は安心してください。

法務局内で購入できるようになっています。

登記事項証明書を取得する方法は、法務局に直接足を運んで申請する方法を含めて5つあります。

  1. 法務局で直接取得する方法(600円)
  2. 郵送で請求し、郵送で取得する方法(600円+往復分の郵送費)
  3. オンラインで請求し、法務局で直接取得する方法(480円)
  4. オンラインで請求し、郵送で取得する方法(500円)
  5. 登記情報提供サービスを活用して、オンラインで取得する方法
    (※要約書しか取得できません。)

上記が5つの取得方法と、その費用です。

また、収入印紙を購入するタイミングですが、法務局に直接足を運んでいるときには、受付が完了し、実際に受け取る直前で構いません。

いくらの収入印紙が必要なので、購入して添付をお願いしますと係りの人に告げられるはずです。

金額の間違いを避けるためにも、後にした方が無難でしょう。

登記事項要約書とは

登記事項証明書と登記事項要約書は別物です。

公的な証明として使えるものが、登記事項証明書です。

逆に公的な証明として使えないものが、登記事項要約書です。

登記事項証明書には、法務局から正式に認められた書類であるという印が付けられています。

また、コピーをするとお札の特殊印刷のようになっていて、模様が浮かび上がります。

登記事項要約書は、そのような処理は施されていない「ただの紙」です。

登記事項証明書は代理人でも取得できる

そもそも登記事項証明書の取得には、代理人という概念自体がありません。

不動産登記は、公に権利を主張するためのものですので、登記情報には万人がアクセスすることができます。

ですので、本人であろうが、まったくの他人であろうが関係がありません。

次のページについて

次のページでは、「登記事項証明書の交付請求書への記載方法」について解説しています。

次のページへ >


あなたが次に困るかもしれないこと・Ad


あなたが次に困るかもしれないこと・Ad

不動産を買いたい

不動産を買いたい

不動産の購入

より細かい内容(クリック開閉)

不動産を売りたい

不動産を売りたい

不動産の売却

より細かい内容(クリック開閉)

税金を調べたい

不動産の税金

不動産の税金

より細かい内容(クリック開閉)

不動産用語を調べたい

不動産用語

不動産用語

より細かい内容(クリック開閉)

-登記事項証明書, 不動産の調査
-,

Copyright© わかった!不動産 , 2023 All Rights Reserved.