登記事項証明書の交付請求書への記載方法
上の画像は、登記事項証明書の交付申請書の記入例です。どのように記入されているのか、ひとつひとつ説明します。
住所
住所は、東京都千代田区霞が関1-1-1と記載されている部分です。
ここには、申請者の住所を記入します。
会社(法人)として申請するのであれば、会社の住所で構いません。
ただし、受付する担当者によっては、実際に申請窓口に来ている方の住所と名前を書いてくださいということもあります。
特に問題がないのであれば、最初からあなた自身の情報を記入しましょう。
氏名
氏名は、法務 太郎(ホウム タロウ)と記載されている部分です。
ここには、申請者の氏名をフリガナ付きで記入します。
「種別」「群・市・区」「町・村」「丁目・大字・字」「地番」「家屋番号又は所有者」「請求通数」
この場所には、対象となる不動産の情報を記入します。
上の例では、千代田区霞ヶ関一丁目1番1の土地について1枚を請求しています。
請求通数とは、何枚必要ですか?ということです。
「※地番・家屋番号は、住居表示番号(○番○号)とはちがいますので、注意してください。」という表示が上にされています。
これはとても大事なことで、わたしたちが普段使っている住所は、住居表示番号と呼ばれているものです。
地番や家屋番号とは
わたしたちの郵便物が届けられる住所は、正しくは住居表示といいます。
例えば、東京都○○区××市△△町1丁目2番3号は住居表示です。
さらに2番3号の部分のことを「番地」と呼びます。
しかし、登記情報を申請するときには「地番」が必要になります。
ひっくり返しただけなので同じものか読み違いと思われるかもしれませんが、まったく別物です。
基本的に住居表示は、役所で住居表示に関する届出をして取得します。
家がないところには郵便物の届けようがないので、登録できません。
地番は別です。
地番は、国内の全ての不動産に付けられる管理番号です。必ずあります。
次に家屋番号ですが、集合住宅(分譲マンションなど)に関係するものです。
集合住宅は、各部屋の番号は変わるときがあります。
混乱しないように、別に割り振られている管理番号が家屋番号です。
家屋番号の確認は法務局に直接お問合せください。
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地番とは:調べ方、住居表示(番地・住所)との違い
不動産のことについて調べるときには、地番を知ることが第一歩となります。普段わたしたちが使っている住所に書かれているのは、地番ではなく番地とよばれます。さかさまになっているだけなので、同じものと勘違いしてしまうこともあるでしょう。
ですが、地番と番地はまったく異なるものです。その調べ方や活用方法も違います。地番を教えてくださいといわれても、なんのことだかさっぱり分からないということもあるでしょう。
今回は、そんな方のために地番について解説します。そもそも地番とはどういうものなのか?そして、地番を調べるにはどうすればよいのか?この記事で地番についてマスターしましょう。
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家屋番号とは:調べ方
家屋番号(かおくばんごう) 建物の登記簿の中には家屋番号という事項があります。この家屋番号というのは、建物を特定するためにつけられた番号になります。 登記事項として、登記所がひとつの建物ごとに番号をつ ...
地番の確認方法
地番を確認するには、地番が振ってある地図を見るのが一番簡単です。
「ブルーマップ(住宅表示地番対象住宅地図)」と呼ばれるもので、市販もされていますが高額です。
図書館に備え付けられていたり、法務局には必ずあるので、そちらで確認するのがよいでしょう。
また、付近が田んぼだらけであったりすると、地図から正確な地番がわからないときがあります。
そのときには、その周辺の公図を取得してください。
公図には地番がしっかりと記載されていますので、そこで正確な情報が得られます。
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ブルーマップの見方
わたしたちが普段使っている地図は、住宅地図とよばれています。「郵便物を届けるために住所を知りたいなー。」というときには、住宅地図で十分です。しかし、不動産のことを調べるときにはブルーマップという地図を活用しなければ、なかなか調査は進みません。
初めてブルーマップを使うときには、記載されている情報に圧倒されてしまうかもしれません。ブルーマップには、不動産の専門用語がふんだんに使われているので、情報を選ぶだけでも大変でしょう。それでもブルーマップの見方を知りたい、あなた。安心してください。
今回は、ブルーマップの活用方法を徹底的に解説します。最近は、インターネットで閲覧するサービスもあるようですが、見方・読み方がわからなければ使いこなせません。地番など重要な情報を調べることができる便利な地図ですので、マスターしておきましょう!
請求する書類の種類
最後に、どの書類が必要なのか記入します。
今回は、登記事項証明書なので一番上にレ印が付いています。
対象の不動産について、さかのぼって調査したいときには付けてはいけません。
今現在のことのみが知りたいときには「ただし、現に効力を有する部分のみ」にレ印を付けるといいでしょう。
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