地目変更登記と固定資産税は関係がありません。
まごころう
地目変更をすると、
- 固定資産税が上がる
- 固定資産税が下がる
と考えているかもしれませんが、地目変更登記によって固定資産税は変わりません。
以下にて、すこしくわしく解説します。
登記地目と課税地目の関係
地目には、
- 登記地目(登記事項に記載されている地目)
- 課税地目(課税評価として採用される地目)
があります。
登記地目は、地目変更登記など登記申請によって登録される地目です。
課税地目は、現況(今現在)の使い方によって判断される地目です。
まごころう
たとえば、
- 登記地目には「雑種地」がある
- 課税地目には「雑種地」はない
のですが、
- 登記地目:雑種地
- 課税地目:山林
といったことが起こります。
固定資産税の評価には「課税地目」が使われる
固定資産税の評価には「課税地目」が使われます。
課税地目は、
- 航空写真
- 現地視察
などを用いて、役所の担当者が判断をし、判断時の現況によって決まります。
まごころう
登記地目が「田」であったとしても、判断時に家が建っていれば「宅地」として扱われます。
固定資産税の計算も「宅地」として行われ、登記地目である「田」は無視されます。