地目変更登記 不動産の登記

地目変更登記をするときの農業委員会とのやりとり

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地目変更登記をするときには、

  • 農地転用の届出
  • 農地転用の許可
  • 非農地証明の発行
  • 転用事実確認証明の発行

について農業委員会とやりとりをします。

まごころう

農地(田や畑など)からほかの地目へ農地転用をする場合には、

  • 農地転用の届出
  • 農地転用の許可
  • 転用事実確認証明の発行

は、必ず行わなければいけません。

非農地証明の発行については、状況によっては必要がありません。

以下、くわしい解説を続けます。


農地転用の届出

農地転用をする農地が市街化区域内に位置している場合には、農業委員会に農地転用の届出を提出します。

まごころう

市街化区域内の農地については、農地転用が許可制ではなく、届出制になります。

農地転用する場合、

  • 農地法4条の許可(転用のみ)
  • 農地法5条の許可(権利移動 + 転用)

の2パターンがありますが、いずれの場合であっても、届出のみで事足ります。

農地転用の許可

農地転用をする農地が市街化区域外に位置している場合には、

  1. 農業委員会に農地転用の申請書を提出する
  2. 許可権者から農地転用の許可を受ける
    (※ 都道府県知事及び指定市町村の長が許可権者です。)

という流れになります。

まごころう

市街化区域外の農地については、農地転用が許可制です。

農地転用する場合、

  • 農地法4条の許可(転用のみ)
  • 農地法5条の許可(権利移動 + 転用)

の2パターンがありますが、いずれの場合であっても、

  1. 農業委員会に農地転用の申請書を提出する
  2. 許可権者から農地転用の許可を受ける
    (※ 都道府県知事及び指定市町村の長が許可権者です。)

という流れになります。

非農地証明の発行

一定の条件を満たしている農地で、すでに農地以外の地目として土地活用をしてしまっている場合には「非農地証明の発行」を申請します。

原則として、非農地証明の対象となるのは、

  1. 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地
  2. 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
  3. 昭和27年10月21日以降農地であった土地で、耕作不適・耕作不便などやむを得ない事情によって10年以上耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、農地への復旧ができないと認められる土地
  4. 昭和27年10月21日以降、人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に15年以上経過しており、その開発行為及び建築行為などにつき、他法令の許認可を受けているか又は、受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
  5. 農地法施行規則第5条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地
  6. その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地

です。

参考になるサイト

まごころう

基本的にやむを得ない事情によって非農地になった場合にのみ使える手続きです。

悪意をもって非農地にしている場合には、

  • 原状回復
  • 厳罰処分

などを受ける恐れがあります。

転用事実確認証明の発行

農地転用のための工事などが完了したときには、転用事実確認証明を発行してもらいます。

地目変更の必要書類として転用事実確認証明を使うので、必ず発行してもらってください。

まごころう

農業委員会に農地転用を申し出たときに提出する転用計画書通りに物事を完了させれば、問題なく発行を受けることができます。


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