地目変更をするときに、一定の条件を満たしているのであれば非農地証明を取得することができます。
原則として、非農地証明の対象となるのは、
- 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地
- 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
- 昭和27年10月21日以降農地であった土地で、耕作不適・耕作不便などやむを得ない事情によって10年以上耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、農地への復旧ができないと認められる土地
- 昭和27年10月21日以降、人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に15年以上経過しており、その開発行為及び建築行為などにつき、他法令の許認可を受けているか又は、受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
- 農地法施行規則第5条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地
- その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地
です。
参考になるサイト
まごころう
基本的にやむを得ない事情によって非農地になった場合にのみ使える手続きです。
悪意をもって非農地にしている場合には、
- 原状回復
- 厳罰処分
などを受ける恐れがあります。