農地を地目変更するときの必要書類は、
- 登記事項証明書
- 農地転用の許可書
(※ または届出書) - 転用事実確認証明
- 地目変更登記申請書
が基本セットです。
状況によっては、非農地証明書が必要になります。
以下、各書類について解説します。
登記事項証明書
登記事項証明書は法務局で取得します。
地目変更登記申請書に必要な情報を記入するためにも使うので、さきに取得してしまいましょう。
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農地転用の許可書(※ または届出書)
農地を地目変更する場合、農地転用に該当するので、農地転用の許可(または届出)を行います。
農地が位置している都市計画区域に合わせて、
- 市街化区域内:農地転用の届出提出
- 市街化区域外:農地転用の許可申請
を、農業委員会に対して行ってください。
(※ いずれも許可権者は「都道府県知事又は指定市町村の長」ですが、受付窓口は「農業委員会」です。)
転用事実確認証明
農地転用の許可が得られてから、工事に着工しますが、工事が完了したら「転用事実確認証明」を発行してもらいます。
農地転用計画通りに物事が完了したことを証明する書類です。
地目変更登記申請書
法務局に地目変更登記を申請するための書類です。
登記には「書面主義」といって登記官が書類のみで物事を判断するルールがあるので、地目変更登記申請書にはしっかりと記入を行ってください。
参考になるサイト
非農地証明書
非農地証明書とは、農地転用の許可を受ける前に転用をしてしまっている土地で、一定の条件を満たしている場合に取得できる書類です。
基本的にやむを得ない事情によって非農地になった場合にのみ使える手続きです。
悪意をもって非農地にしている場合には、
- 原状回復
- 厳罰処分
などを受ける恐れがあります。
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