地目変更登記 不動産の登記

地目変更登記とは

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地目変更登記とは、登記地目(登記事項に記載されている地目)が、ほかの地目に変更されたときに行わなければならない登記です。

以下は、不動産登記法の条文です。

不動産登記法 第37条(地目又は地積の変更の登記の申請)

地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

不動産登記法 第164条(過料)

申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

不動産登記法では、地目が変更されたときには、

  • 表題部所有者
  • 所有権の登記名義人

のいずれかが、変更があった日から一月以内に地目変更登記を申請し、申請を怠った場合には過料に処すると定められています。

まごころう

それほど難しい登記ではないので、自分で行うことも十分可能です。

司法書士に依頼した場合には、50,000円前後の費用がかかります。
(※ 農地転用も行う場合には、80,000円前後かかります。)


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