地目変更登記とは、登記地目(登記事項に記載されている地目)が、ほかの地目に変更されたときに行わなければならない登記です。
以下は、不動産登記法の条文です。
不動産登記法 第37条(地目又は地積の変更の登記の申請)
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
不動産登記法 第164条(過料)
申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
不動産登記法では、地目が変更されたときには、
- 表題部所有者
- 所有権の登記名義人
のいずれかが、変更があった日から一月以内に地目変更登記を申請し、申請を怠った場合には過料に処すると定められています。

それほど難しい登記ではないので、自分で行うことも十分可能です。
司法書士に依頼した場合には、50,000円前後の費用がかかります。
(※ 農地転用も行う場合には、80,000円前後かかります。)