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農地(田・畑)から宅地への地目変更登記はどうすればよいのか?

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農地(田・畑)から宅地への地目変更登記は、

  1. 農地転用の許可を得る
  2. 都市計画法の許可を得る
  3. 工事に着工する
  4. 宅地に地目変更する

という流れになります。

まごころう

農地(田・畑)から宅地に地目変更をする場合、

  • 農地法
  • 都市計画法

に注意してください。

以下、くわしい解説を続けます。


農地転用の許可を得る

農地(田・畑)から宅地への農地転用をする場合には、

  • 農地転用のみ → 農地法4条の許可
  • 権利移動および農地転用 → 農地法5条の許可

を得る必要があります。
(※ 権利移動とは、売買や交換による所有権移転などを意味します。)
(※ 農地転用とは、農地を農地以外として使用することを意味します。)

農地法4条および5条の許可を得る場合には、農地(田・畑)が位置している都市計画区域に応じて、

  • 市街化区域内 → 農業委員会に農地転用の届出を提出する
  • 市街化区域外 → 農業委員会に農地転用の許可を申請する

となります。
(※ いずれの場合であっても、農業委員会が意見書をまとめて、都道府県知事及び指定市町村の長が許可について検討します。)

まごころう

無許可で農地転用を行ってしまうと、

  • 工事完了後に原状回復を求められることがある
    (※ 自費で元に戻せといわれる。)
  • 工事完了後に罰則が適用されることがある

など、さまざまな不利益があるので注意してください。

長年放置されている農地(田・畑)の場合

長年放置されている農地(田・畑)で、一定の条件を満たしている場合には、

  • 非農地証明
  • 農地法の適用を受けないことの事実確認証明書

の交付を受けることによって対応できる可能性があります。

都市計画法の許可を得る

農地(田・畑)から宅地への地目変更を行う場合には、都市計画区域に注意してください。

農地(田・畑)が位置している都市計画区域が「市街化区域」であれば、とくに心配はいりません。

しかし、市街化区域外に位置している場合には、建築の規制を受けることがあります。
(※ とくに市街化調整区域では規制が厳しい。)

都市計画区域の規制を確認するには、役所の都市計画課などに相談してください。

まごころう

地目変更後の用途が「宅地」なので、住宅などを建てることはほぼ確実かと考えられます。

市街化調整区域に位置している場合、原則として、工作物の設置しか認められず、

  • 物置
  • 休憩所(公園にあるようなもの)

でさえ、設置が許されないことが多いです。

勝手に設置すると「原状回復」を命じられることがあるので、必ず都市計画課と協議をしてください。

工事に着工する

工事に着工するのは、

  • 農地転用の許可
  • 都市計画規制の許可

など、関係するすべての法律について確認及び許可を受け、準備が整ってからです。

すべての準備が整い次第、宅地利用に向けて工事を開始します。

まごころう

当然ですが、建物を建築するにあたって「建築確認」が必要です。

建築基準法に照らし合わせて問題がないかどうかを確認します。

宅地に地目変更する

宅地利用のための工事が完了し、

  • 変更予定の地目:宅地
  • 現況判断の地目:宅地

のように地目が揃った段階で地目変更を行います。

まごころう

農地(田・畑)から宅地への地目変更を行うのは、一番最後です。

地目変更のくわしい手順などについては、以下の記事を参考にしてください。

さらに詳しく


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