地目変更登記 不動産の登記

抵当権が設定されている土地(農地など)の地目変更登記

地目変更登記には「抵当権者の許可」は必要ない

地目変更登記をするときには、抵当権者(金融機関など)の許可は必要ありません。

抵当権者が気にすることは、

  • 担保(不動産)が消えてなくなること
  • 担保(不動産)の価値が著しく変化すること

ですが、地目を変更したところで、土地の価値は変わりません。

たとえば、

  • 地目が「農地」で、農地として使用している土地A
  • 地目が「農地」で、宅地として使用している土地B

があった場合、

  • 土地Aの評価:「宅地」としての評価 - 農地であるデメリット(造成費用の増大など)
  • 土地Bの評価:「宅地」としての評価

となるので、地目が理由で価値が減少することは、基本的にありません。

まごころう

たとえば、地目が「農地」で、農地法の制限により宅地利用ができない場合には、地目による価値の減少が起きます。

しかし、法規制により土地の利用が限定されることにより価値が減少しているので、厳密に言えば、地目による価値の減少ではありません。

ココがポイント

地目変更登記と抵当権は関係がない。

農地の地目変更には「農業委員会の許可」が必要

農地の地目変更登記では「農業員会の許可」が必要になります。

抵当権よりも農地法による制約の方が重要で、ネックになる可能性が十分にあります。

さらに詳しく

農地の地目変更登記を考えているのであれば、農地転用とは:地目変更、第5条、費用、手続き、期間、必要書類を参考にしてください。

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