たとえば、
- 固定資産税評価額(土地):1,000万5500円
- 固定資産税評価額(建物):1,300万3800円
の土地・建物を売買し、所有権移転登記を行うとします。
所有権移転登記にかかる費用を計算するときには、
- 登録免許税
(※この後、計算を行います。) - 司法書士報酬
(※50,000円と仮定します。) - そのほか実費
(※5,000円と仮定します。)
を合算します。
例における所有権移転登記にかかる登録免許税を計算すると、
- 1,000万5,000円(土地) × 1.5% = 150,075円(①)
- 1,300万3,000円(建物) × 2.0% = 260,060円(②)
が、土地および建物それぞれの登録免許税額となり、さらに、
- 150,075円(①) + 260,060円(②) = 410,100円(③)
となり、登録免許税は総額410,100円です。
司法書士報酬およびそのほか実費を含めた所有権移転登記の費用は、
- 登録免許税:410,100円
- 司法書士報酬:50,000円
- そのほか実費:5,000円
を合計して「465,100円」となります。
まごころう
①および②の計算では、固定資産税評価額(課税標準)を使うときに「1,000円未満切り捨て」を行います。
③の計算では、①および②を合算したのち「100円未満切り捨て」を行います。
登録免許税の特例を受ける場合には、それぞれ適用税率を変えて計算を行なってください。
ココに注意
登録免許税の計算に用いる課税標準は「固定資産税評価額」です。
契約書などに記載されている「売買価格」ではありませんので、注意してください。