所有権移転登記の費用は、筆数にによって「司法書士報酬(およびそのほか実費)」が変わります。
たとえば、
- 土地A(登録免許税額10万円と仮定)
- 土地B(登録免許税額10万円と仮定)
- 土地C(登録免許税額10万円と仮定)
- 建物D(登録免許税額10万円と仮定)
について所有権移転登記をする場合には、
- 登録免許税:10万円 × 4 = 40万円
- 司法書士報酬:5万円 × 4 = 20万円
(※1筆ごとに5万円と仮定) - そのほか実費:5,000円 × 4 = 2万円
(※1筆ごとに5,000円と仮定)
となり、合計62万円です。
このときに、
- 土地A(登録免許税額10万円と仮定)
- 土地B(登録免許税額10万円と仮定)
- 土地C(登録免許税額10万円と仮定)
を合筆して、土地E(登録免許税額30万円と仮定)にまとめた場合、
- 登録免許税:30万円 + 10万円 = 40万円
- 司法書士報酬:5万円 × 2 = 10万円
(※1筆ごとに5万円と仮定) - そのほか実費:5,000円 × 2 = 1万円
(※1筆ごとに5,000円と仮定)
となり、合計51万円です。
まごころう
筆数を減らすことで、所有権移転登記に関する司法書士報酬は安くすることができます。
しかし、合筆をして減らす場合には「合筆登記にかかる費用」が加算さます。
結局、そのまま行なった方が安いことが多いので注意してください。