中古住宅を売買したときの所有権移転登記にかかる費用について、
- 特例の適用を受けないときの費用
- 一定の住宅用家屋の売買または競落による所有権移転登記の特例を受けたときの費用
- 宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅用家屋の所有権移転登記の特例を受けた時の費用
にわけて解説しています。
特例の適用を受けないときの費用
中古住宅を売買したときの所有権移転登記にかかる費用は、
- 登録免許税(土地)
- 登録免許税(建物)
- 司法書士報酬
- そのほか実費
です。
たとえば、売買した中古住宅が、
- 固定資産税評価額(土地):1,000万円
- 固定資産税評価額(建物):1,500万円
であった場合、
- 登録免許税(土地):1,000万円 × 1.5% = 15万円
- 登録免許税(建物):1,500万円 × 2% = 30万円
- 司法書士報酬:5万円(仮定)
- そのほか実費:5,000円(仮定)
となり、総額50万5,000円です。
一定の住宅用家屋の売買または競落による所有権移転登記の特例を適用した場合
一定の住宅用家屋の売買または競落による所有権移転登記の特例を適用した場合、
- 登録免許税(土地):1,000万円 × 1.5% = 15万円
- 登録免許税(建物):1,500万円 × 0.3% = 4万5,000円
- 司法書士報酬:5万円(仮定)
- そのほか実費:5,000円(仮定)
となり、総額25万円です。
さらに詳しく
宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅用家屋の所有権移転登記の特例を適用した場合
宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅用家屋の所有権移転登記の特例を適用した場合、
- 登録免許税(土地):1,000万円 × 1.5% = 15万円
- 登録免許税(建物):1,500万円 × 0.1% = 1万5,000円
- 司法書士報酬:5万円(仮定)
- そのほか実費:5,000円(仮定)
となり、総額22万円です。
さらに詳しく