土地の所有権移転登記にかかる費用は、
- 登録免許税(土地)
- 司法書士報酬
- そのほか実費
です。
登録免許税に適用される税率は、
- 贈与によるもの:2%(1000分の20)
- 売買によるもの:1.5%(1000分の15)
- 法人の合併によるもの:0.4%(1000分の4)
- 共有物の分割によるもの:0.4%(1000分の4)
- 相続(相続人に対する遺贈を含む)によるもの:0.4%(1000分の4)
が適用されます。
(※土地については、登録免許税の特例は用意されていないので、常に一定です。)
たとえば、固定資産税評価額1,000万円の土地を売買したときは、
- 登録免許税(土地):1,000万円 × 1.5% = 15万円
- 司法書士報酬:5万円(仮定)
- そのほか実費:5,000円(仮定)
となり、総額20万5,000円です。

土地の売買による所有権移転登記では、登録免許税の税率が「1.5%(1000分の15)」になっていますが、こちらは特例措置のようなものです。
一定の期間内に行われる土地の売買に関する所有権移転登記であれば、無条件で1.5%が適用されます。
平成25年からずっと続いていますが、もし終了した場合には「2%(1000分の20)」が適用されます。