新築したときの所有権移転登記にかかる費用について、
- 特例の適用を受けないときの費用
- 一定の住宅用家屋の売買または競落による所有権移転登記の特例を受けたときの費用
- 一定の特定認定長期優良住宅の所有権移転登記の特例を受けたときの費用
- 一定の認定低炭素住宅の所有権移転登記の特例を受けたときの費用
にわけて解説しています。
特例の適用を受けないときの費用
新築したときの所有権移転登記にかかる費用は、
- 登録免許税(土地)
- 登録免許税(建物)
- 司法書士報酬
- そのほか実費
です。
たとえば、新築した住宅が、
- 固定資産税評価額(土地):1,500万円
- 固定資産税評価額(建物):2,000万円
であった場合、
- 登録免許税(土地):1,500万円 × 1.5% = 22万5,000円
- 登録免許税(建物):2,000万円 × 2% = 40万円
- 司法書士報酬:5万円(仮定)
- そのほか実費:5,000円(仮定)
となり、総額68万円です。
一定の住宅用家屋の売買または競落による所有権移転登記の特例を適用した場合
一定の住宅用家屋の売買または競落による所有権移転登記の特例を適用した場合、
- 登録免許税(土地):1,500万円 × 1.5% = 22万5,000円
- 登録免許税(建物):2,000万円 × 0.3% = 6万円
- 司法書士報酬:5万円(仮定)
- そのほか実費:5,000円(仮定)
となり、総額34万円です。
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一定の特定認定長期優良住宅の所有権移転登記の特例を適用した場合
一定の特定認定長期優良住宅の所有権移転登記の特例を適用した場合、
- 登録免許税(土地):1,500万円 × 1.5% = 22万5,000円
- 登録免許税(建物):2,000万円 × 0.2% = 4万円
- 司法書士報酬:5万円(仮定)
- そのほか実費:5,000円(仮定)
となり、総額32万円です。
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一定の認定低炭素住宅の所有権移転登記の特例
一定の認定低炭素住宅の所有権移転登記の特例を適用した場合、
- 登録免許税(土地):1,500万円 × 1.5% = 22万5,000円
- 登録免許税(建物):2,000万円 × 0.1% = 2万円
- 司法書士報酬:5万円(仮定)
- そのほか実費:5,000円(仮定)
となり、総額30万円です。
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