ある登記について、登記をすることで(形式上の)不利益を被る者を「登記義務者」といいます。
所有権移転登記の場合、
- (形式上の)利益を得る者:所有権を得る者
- (形式上の)不利益を被る者:所有権を失う者
です。
ですので、所有権移転登記の登記義務者は「所有権を失う者」になります。
まごころう
たとえば、不動産の売買による所有権移転登記を行う場合には、
- 登記義務者:売主
- 登記権利者:買主
となります。
相続の場合には、
- 登記義務者:亡くなられた方
- 登記権利者:遺族の方々など
となるので、事実上、登記義務者はいません。
ココに注意
売買による所有権移転登記の登記義務者は「売主」ですが、所有権移転登記にかかる費用を負担するのは「買主」です。