土地合筆登記 不動産の登記

抵当権が設定されている土地の合筆登記

原則として、抵当権が設定されている土地は合筆登記が行えない

抵当権に限らず、

  • 質権
  • 先取特権

など担保権が設定されている土地は、原則として合筆登記が行えません。

まごころう

たとえば、

  • 土地A
  • 土地B

があり、所有者が一人だったとしても、

  • 土地A:抵当権者A
  • 土地B:抵当権者B

のようになっていた場合、合筆による不都合が各抵当権者(債権者)に及びます。

ほかにも様々な不都合があるため、原則として抵当権が設定されている土地の合筆は行えません。

抵当権が設定されていても合筆登記ができる条件

原則として、抵当権が設定されている土地の合筆登記はできません。

しかし、設定されている抵当権について、

  • 受付年月日
  • 受付番号

が同じである場合、

  • 原因
  • 債権額
  • 利息
  • 損害金
  • 債務者
  • 抵当権者

などの情報が同一になるため、例外として合筆登記を行うことができます。

まごころう

たとえば、住宅ローンを組むときに、

  • 土地A
  • 土地B
  • 建物C

を同時に抵当権設定した場合、抵当権の設定条件が同一になるため、

  • 土地A
  • 土地B

は、合筆登記を行うことができます。

ただし、住宅ローンを組んだあとに、土地A(または土地B)を追加担保にいれた場合には、合筆登記ができないので注意してください。

ココがポイント

抵当権の記載情報が同一であれば、合筆登記を行うことができる。

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