原則として、抵当権が設定されている土地は合筆登記が行えない
抵当権に限らず、
- 質権
- 先取特権
など担保権が設定されている土地は、原則として合筆登記が行えません。
まごころう
たとえば、
- 土地A
- 土地B
があり、所有者が一人だったとしても、
- 土地A:抵当権者A
- 土地B:抵当権者B
のようになっていた場合、合筆による不都合が各抵当権者(債権者)に及びます。
ほかにも様々な不都合があるため、原則として抵当権が設定されている土地の合筆は行えません。
抵当権が設定されていても合筆登記ができる条件
原則として、抵当権が設定されている土地の合筆登記はできません。
しかし、設定されている抵当権について、
- 受付年月日
- 受付番号
が同じである場合、
- 原因
- 債権額
- 利息
- 損害金
- 債務者
- 抵当権者
などの情報が同一になるため、例外として合筆登記を行うことができます。
まごころう
たとえば、住宅ローンを組むときに、
- 土地A
- 土地B
- 建物C
を同時に抵当権設定した場合、抵当権の設定条件が同一になるため、
- 土地A
- 土地B
は、合筆登記を行うことができます。
ただし、住宅ローンを組んだあとに、土地A(または土地B)を追加担保にいれた場合には、合筆登記ができないので注意してください。
ココがポイント
抵当権の記載情報が同一であれば、合筆登記を行うことができる。
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