一定の認定低炭素住宅の所有権移転登記の特例について解説しています。
一定の認定低炭素住宅の所有権移転登記の特例について、
- 概要(税率の変化など)
- 適用要件
を解説します。
まごころう
特例の適用を受けることが簡単とはいえませんが、節税効果は大きいです。
認定低炭素住宅を新築する場合には、建物の固定資産税評価額が膨らみやすくなるので、節税効果も相対的に大きくなります。
一定の認定低炭素住宅の所有権移転登記の特例
所有権移転登記には、一定の認定低炭素住宅の所有権移転登記の特例が用意されています。
一定の認定低炭素住宅の所有権移転登記の特例を受けた場合、
- 土地の登録免許税率:変化なし
- 建物の登録免許税率:2.0% → 0.1%
となります。
一定の認定低炭素住宅の所有権移転登記の特例を受けるための要件
一定の認定低炭素住宅の所有権移転登記の特例は、
- 個人が、年の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に、認定低炭素住宅の新築をし、または建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をすること
- 自分の住宅として使用すること
- 家屋の床面積(登記簿の面積)が50㎡以上であること
- 新築または取得後、1年以内に登記すること
- 登記申請書に特定低炭素住宅であることを証する書面を添付すること
を満たすことが求められます。
まごころう
新築ではなくても、建築後使用されたことがない認定低炭素住宅の取得であれば、特例を受けることができます。
たとえば、認定低炭素住宅である建売住宅などです。