宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅用家屋の所有権移転登記の特例について解説しています。
宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅用家屋の所有権移転登記の特例について、
- 概要(税率の変化など)
- 適用要件
を解説します。
宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅用家屋とは、中古住宅などを買取再販業者などが買い取ってから、一定のリフォームを施して販売しているような物件です。
中古不動産の市場に「業者売主」として販売されている物件が該当します。
売主が個人の場合には、該当しないので注意してください。
宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅用家屋の所有権移転登記の特例
所有権移転登記には、宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅用家屋の所有権移転登記の特例が用意されています。
宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅用家屋の所有権移転登記の特例を受けた場合、
- 土地の登録免許税率:変化なし
- 建物の登録免許税率:2.0% → 0.1%
となります。
宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅用家屋の所有権移転登記の特例
宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅用家屋の所有権移転登記の特例は、
- 個人が、平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に宅地建物取引業者が一定の増改築等をした建築後使用されたことのある住宅家屋を当該宅地建物取引業者から取得すること
(※新築された日から起算して10年を経過しているものに限る) - 自分の住宅として使用すること
- 家屋の床面積(登記簿の面積)が50㎡以上であること
- 取得後、1年以内に登記すること
- 宅地建物取引業者が住宅用家屋につき規定されている増改築等が行われていること
(個人の取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る) - 工事に要した費用の総額が住宅用家屋の個人に対する譲渡の対価の額の20%に相当する金額(その金額が300万円を超える場合には、300万円)以上であり、一定の増改築等に要した費用が100万円(工事によっては50万円)を超えること
- 登記申請書に、その家屋が宅地建物取引業者が増改築等をした住宅用家屋に該当するものであること、その家屋をその宅地建物取引業者から売買または競落により取得したことおよびその家屋の取得の年月日の記載がある市町村長等の証明書を添付すること
を満たすことが求められます。
一定の増改築等については、要件を満たしているかどうか買取再販業者にしっかりと確認をしてください。
該当する工事の幅が広く、宅地建物取引業者も特例が使えて安いことをポイントにしているので、漏れることはあまりないと思いますが、念には念を入れましょう。