印紙税 不動産の税金

印紙税について(一覧表あり)


印紙税について、

  • 不動産売買契約書
  • 建設工事請負契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 売買代金に係る金銭の受取書(領収書)
  • 売買代金以外の金銭の受取書(領収書)

についてのみ解説しています。

参考サイト


印紙税とは

印紙税とは、

  • 不動産譲渡契約書
    (以下、不動産売買契約書)
  • 建設工事請負契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 売買代金に係る金銭の受取書(領収書)
  • 売買代金以外の金銭の受取書(領収書)

などの課税文書を作成したときに、課税文書に記載されている記載金額に応じて課税される税金です。

印紙税の納税額(一覧)

印紙税の納税額について、

  • 不動産売買契約書および金銭消費貸借契約書
  • 建設工事請負契約書
  • 売買代金に係る金銭の受取書(領収書)
  • 売買代金以外の金銭の受取書(領収書)

ごとに一覧表でまとめたものです。

不動産売買契約書および金銭消費貸借契約書の印紙税額一覧

各契約書の記載金額 不動産売買契約書の納税額 金銭消費貸借契約書の納税額
1万円以上 50万円以下 200円 400円
(10万円以下は「200円」)
50万円を超え 100万円以下 500円 400円
100万円を超え 500万円以下 1,000円 2,000円
500万円を超え 1,000万円以下 5,000円 10,000円
1,000万円を超え 5,000万円以下 10,000円 20,000円
5,000万円を超え 1億円以下 30,000円 60,000円
1億円を超え 5億円以下 60,000円 100,000円
5億円を超え 10億円以下 160,000円 200,000円
10億円を超え 50億円以下 320,000円 400,000円
50億円を超えるもの 480,000円 600,000円
記載金額がないもの 1通につき200円 1通につき200円

建設工事請負契約書の印紙税額一覧

記載金額 建設工事請負契約書
1万円未満 非課税
1万円以上 200万円以下 200円
200万円を超え 300万円以下 500円
300万円を超え 500万円以下 1,000円
500万円を超え 1,000万円以下 5,000円
1,000万円を超え 5,000万円以下 10,000円
5,000万円を超え 1億万円以下 30,000円
1億円を超え 5億円以下 60,000円
5億円を超え 10億円以下 160,000円
10億円を超え 50億円以下 320,000円
50億円を超えるもの 480,000円
金額の記載のないもの 200円

売上代金に係る金銭の受取書(領収書)

記載金額 売上代金に係る金銭の受取書(領収書)
5万円未満 非課税
5万円以上 100万円以下 200円
100万円を超え 200万円以下 400円
200万円を超え 300万円以下 600円
300万円を超え 500万円以下 1,000円
500万円を超え 1,000万円以下 2,000円
1,000万円を超え 2,000万円以下 4,000円
2,000万円を超え 3,000万円以下 6,000円
3,000万円を超え 5,000万円以下 10,000円
5,000万円を超え 1億円以下 20,000円
1億円を超え 2億円以下 40,000円
2億円を超え 3億円以下 60,000円
3億円を超え 5億円以下 100,000円
5億円を超え 10億円以下 150,000円
10億円を超えるもの 200,000円
金額の記載のないもの 200円
営業に関しないもの 非課税

売上代金以外の金銭の受取書(領収書)

記載金額 売上代金以外の金銭の受取書(領収書)
5万円未満 非課税
5万円以上 200円
金額の記載のないもの 200円
営業に関しないもの 非課税

印紙税の軽減措置

平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間、

  • 不動産売買契約書
  • 建設工事請負契約書

については、印紙税の軽減措置が適応されます。
(※一覧表の印紙税額は、軽減措置が適応されているものです。)

参考サイト

印紙税の課税文書

印紙税が課税される文書は、

  • 不動産売買契約書
  • 建設工事請負契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 売買代金に係る金銭の受取書(領収書)
  • 売買代金以外の金銭の受取書(領収書)

です。

まごころう

厳密には、ほかにも課税文書があります。

不動産の売買に関係する印紙税の課税文書が上記5つになります。

印紙税の不課税文書

印紙税が課税されない文書は、

  • 抵当権設定契約書
  • 不動産媒介契約書

です。

まごころう

賃貸借契約書なども不課税文書ですが、不動産の売買には関係しないので割愛します。

ココに注意

抵当権設定契約書と金銭消費貸借契約書は別物です。

抵当権設定契約書は、抵当権を設定することを承諾したことについての契約書です。

金銭消費貸借契約書は、金銭の貸し借りを行うことを承諾したことについての契約書です。

印紙税の納税者

原則として、印紙税の納税者は「課税文書の作成者」です。

たとえば、不動産仲介業者を通して仲介取引を行なったのであれば、

  • 買主
  • 売主

が、それぞれ自分の不動産売買契約書について印紙税を負担します。

まごころう

不動産売買契約書を作成したのは「不動産仲介業者」では?と思われるかもしれません。

しかし、不動産仲介業者は「不動産売買契約の手伝い」として、契約書を作成したにすぎません。

ですので、新築建売住宅を購入した場合には、

  • 買主
  • 不動産業者(売主)

が、それぞれ自分の不動産売買契約書(または建設工事請負契約書)について印紙税を負担します。

印紙税の納付方法

印紙税を納付する時には、

  • 課税文書の作成者(本人)
  • 本人の代理人
  • 本人の使用人
  • そのほかの従事者

が、印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼り付けて、印章または署名により消印を行います。

まごころう

はっきり言ってしまうと、消印を行うのは誰でも構いません。

消印を行う目的が「収入印紙の再利用を防ぐため」だからです。

税収そのものは、収入印紙を購入した時点で得られているので、使いまわしさえ防ぐことができればいいわけです。

印紙税の過怠税

印紙税は、

  • 印紙を契約書に貼らなかった場合
  • 印紙を契約書に貼ったが、消印をしなかった場合

に、過怠税が課されます。
(※印紙を購入したかどうかは関係ありません)

印紙を契約書に貼らなかった場合には、

  • 納付しなかった印紙税の額
  • 納付しなかった印紙税の額の2倍

の過怠税が課されるので、印紙税の納付額が3倍に増えることになります。

たとえば、1万円の印紙税を納める必要があったのであれば、

  • 納付しなかった印紙税の額:1万円
  • 納付しなかった印紙税の額の2倍:2万円

となり、印紙税の納付額(過怠税を含む)は3万円になります。

印紙を契約書に貼ったが、消印をしなかった場合には、

  • 消印されていない印紙税と同額

の過怠税が課されるので、印紙税の納付額が2倍に増えることになります。

たとえば、1万円の印紙税を納める必要があったのであれば、

  • 消印されていない印紙税と同額:1万円

が追加されることになり、印紙税の納付額(過怠税を含む)は2万円になります。

まごころう

不動産業者によっては、印紙税を納付しないことによって、費用を安くすることがあります。

公的機関に契約書を提出しない限り、基本的には未納がバレることはないと考えてのことです。

しかし、

  • 住宅ローン控除の申請
  • 不動産登記の申請

など、あらゆる場面で契約書を提出することになるので、姑息なことは決してしないようにしてください。


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