印紙税について、
- 不動産売買契約書
- 建設工事請負契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 売買代金に係る金銭の受取書(領収書)
- 売買代金以外の金銭の受取書(領収書)
についてのみ解説しています。
参考サイト
印紙税とは
印紙税とは、
- 不動産譲渡契約書
(以下、不動産売買契約書) - 建設工事請負契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 売買代金に係る金銭の受取書(領収書)
- 売買代金以外の金銭の受取書(領収書)
などの課税文書を作成したときに、課税文書に記載されている記載金額に応じて課税される税金です。
印紙税の納税額(一覧)
印紙税の納税額について、
- 不動産売買契約書および金銭消費貸借契約書
- 建設工事請負契約書
- 売買代金に係る金銭の受取書(領収書)
- 売買代金以外の金銭の受取書(領収書)
ごとに一覧表でまとめたものです。
不動産売買契約書および金銭消費貸借契約書の印紙税額一覧
各契約書の記載金額 | 不動産売買契約書の納税額 | 金銭消費貸借契約書の納税額 |
1万円以上 50万円以下 | 200円 | 400円 (10万円以下は「200円」) |
50万円を超え 100万円以下 | 500円 | 400円 |
100万円を超え 500万円以下 | 1,000円 | 2,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下 | 10,000円 | 20,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下 | 30,000円 | 60,000円 |
1億円を超え 5億円以下 | 60,000円 | 100,000円 |
5億円を超え 10億円以下 | 160,000円 | 200,000円 |
10億円を超え 50億円以下 | 320,000円 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 480,000円 | 600,000円 |
記載金額がないもの | 1通につき200円 | 1通につき200円 |
建設工事請負契約書の印紙税額一覧
記載金額 | 建設工事請負契約書 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上 200万円以下 | 200円 |
200万円を超え 300万円以下 | 500円 |
300万円を超え 500万円以下 | 1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円を超え 1億万円以下 | 30,000円 |
1億円を超え 5億円以下 | 60,000円 |
5億円を超え 10億円以下 | 160,000円 |
10億円を超え 50億円以下 | 320,000円 |
50億円を超えるもの | 480,000円 |
金額の記載のないもの | 200円 |
売上代金に係る金銭の受取書(領収書)
記載金額 | 売上代金に係る金銭の受取書(領収書) |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 100万円以下 | 200円 |
100万円を超え 200万円以下 | 400円 |
200万円を超え 300万円以下 | 600円 |
300万円を超え 500万円以下 | 1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円を超え 2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円を超え 3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円を超え 5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下 | 20,000円 |
1億円を超え 2億円以下 | 40,000円 |
2億円を超え 3億円以下 | 60,000円 |
3億円を超え 5億円以下 | 100,000円 |
5億円を超え 10億円以下 | 150,000円 |
10億円を超えるもの | 200,000円 |
金額の記載のないもの | 200円 |
営業に関しないもの | 非課税 |
売上代金以外の金銭の受取書(領収書)
記載金額 | 売上代金以外の金銭の受取書(領収書) |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 | 200円 |
金額の記載のないもの | 200円 |
営業に関しないもの | 非課税 |
印紙税の軽減措置
平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間、
- 不動産売買契約書
- 建設工事請負契約書
については、印紙税の軽減措置が適応されます。
(※一覧表の印紙税額は、軽減措置が適応されているものです。)
参考サイト
印紙税の課税文書
印紙税が課税される文書は、
- 不動産売買契約書
- 建設工事請負契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 売買代金に係る金銭の受取書(領収書)
- 売買代金以外の金銭の受取書(領収書)
です。
厳密には、ほかにも課税文書があります。
不動産の売買に関係する印紙税の課税文書が上記5つになります。
印紙税の不課税文書
印紙税が課税されない文書は、
- 抵当権設定契約書
- 不動産媒介契約書
です。
賃貸借契約書なども不課税文書ですが、不動産の売買には関係しないので割愛します。
ココに注意
抵当権設定契約書と金銭消費貸借契約書は別物です。
抵当権設定契約書は、抵当権を設定することを承諾したことについての契約書です。
金銭消費貸借契約書は、金銭の貸し借りを行うことを承諾したことについての契約書です。
印紙税の納税者
原則として、印紙税の納税者は「課税文書の作成者」です。
たとえば、不動産仲介業者を通して仲介取引を行なったのであれば、
- 買主
- 売主
が、それぞれ自分の不動産売買契約書について印紙税を負担します。
不動産売買契約書を作成したのは「不動産仲介業者」では?と思われるかもしれません。
しかし、不動産仲介業者は「不動産売買契約の手伝い」として、契約書を作成したにすぎません。
ですので、新築建売住宅を購入した場合には、
- 買主
- 不動産業者(売主)
が、それぞれ自分の不動産売買契約書(または建設工事請負契約書)について印紙税を負担します。
印紙税の納付方法
印紙税を納付する時には、
- 課税文書の作成者(本人)
- 本人の代理人
- 本人の使用人
- そのほかの従事者
が、印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼り付けて、印章または署名により消印を行います。
はっきり言ってしまうと、消印を行うのは誰でも構いません。
消印を行う目的が「収入印紙の再利用を防ぐため」だからです。
税収そのものは、収入印紙を購入した時点で得られているので、使いまわしさえ防ぐことができればいいわけです。
印紙税の過怠税
印紙税は、
- 印紙を契約書に貼らなかった場合
- 印紙を契約書に貼ったが、消印をしなかった場合
に、過怠税が課されます。
(※印紙を購入したかどうかは関係ありません)
印紙を契約書に貼らなかった場合には、
- 納付しなかった印紙税の額
- 納付しなかった印紙税の額の2倍
の過怠税が課されるので、印紙税の納付額が3倍に増えることになります。
たとえば、1万円の印紙税を納める必要があったのであれば、
- 納付しなかった印紙税の額:1万円
- 納付しなかった印紙税の額の2倍:2万円
となり、印紙税の納付額(過怠税を含む)は3万円になります。
印紙を契約書に貼ったが、消印をしなかった場合には、
- 消印されていない印紙税と同額
の過怠税が課されるので、印紙税の納付額が2倍に増えることになります。
たとえば、1万円の印紙税を納める必要があったのであれば、
- 消印されていない印紙税と同額:1万円
が追加されることになり、印紙税の納付額(過怠税を含む)は2万円になります。
不動産業者によっては、印紙税を納付しないことによって、費用を安くすることがあります。
公的機関に契約書を提出しない限り、基本的には未納がバレることはないと考えてのことです。
しかし、
- 住宅ローン控除の申請
- 不動産登記の申請
など、あらゆる場面で契約書を提出することになるので、姑息なことは決してしないようにしてください。