不動産の税金 すまい給付金

すまい給付金の対象になる中古住宅の条件

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すまい給付金の対象になる中古住宅の条件について、

  • 絶対条件
  • 追加条件AおよびB
    (住宅ローンを使用する場合と使用しない場合)

に分けて解説しています。

まごころう

絶対条件を満たした上で、状況に合わせて、追加条件AまたはBのいずれかを満たす必要があります。

参考になるサイト


絶対条件:中古住宅の売主が宅地建物取引業者でなければいけない

絶対条件として、中古住宅の売主が宅地建物取引業者でなければいけません。

いわゆる「買取再販物件」だけが、すまい給付金の対象になります。

まごころう

中古住宅の売買では、

  • 売主:一般の人
  • 買主:一般の人
  • 仲介:不動産業者

という取引形態になることが一般的ですが、上記の取引形態では「すまい給付金」の対象から外れます。

すまい給付金の対象となる中古住宅の取引は、

  • 売主:不動産業者
  • 買主:一般の人
  • 仲介:不在(もしくは、その他の不動産業者)

となります。

追加条件A:住宅ローンを利用する場合

住宅ローンを利用する場合には、

  • 不動産登記上の記載面積が50㎡以上ある住宅であること
  • 第三者による検査(ホームインスペクション)を受けていること
  • 現行の耐震基準(耐震等級1)を満たしていることが証明されていること

をすべて満たしていなければいけません。

また、以下に挙げる3つの条件について、

  1. 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
  2. 既存住宅性能表示制度を利用している住宅であること
  3. 築10年以内で住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅であること
    (※ または、築10年以内で建設住宅性能表示を利用している住宅であること)

いずれかの条件を満たしている必要があります。

まごころう

築10年以内の中古住宅が狙い目になります。

築10年以内であれば、必須条件のうち、

  • 不動産登記上の記載面積が50㎡以上ある住宅であること
  • 現行の耐震基準(耐震等級1)を満たしていることが証明されていること

は、ほぼ自動的に満たすことができ、選択条件についても、

  • 築10年以内で住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅であること
    (※ または、築10年以内で建設住宅性能表示を利用している住宅であること)

を満たしている可能性が高いです。

ですので、

  1. ホームインスペクションの実施
  2. 耐震等級の証明

を行うだけで、すべての条件をクリアできます。

追加条件B:住宅ローンを利用しない場合

住宅ローンを利用しない場合には、追加条件Aに加えて、住宅取得者の年齢が50歳以上であることが求められます。

まごころう

ちなみに引き渡しを受けた年の12月31日に何歳か?によって年齢が判断されます。

現時点で49歳であったとしても、年末に50歳になる方であれば、要件を満たしていることになります。


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