すまい給付金の対象になる中古住宅の条件について、
- 絶対条件
- 追加条件AおよびB
(住宅ローンを使用する場合と使用しない場合)
に分けて解説しています。

絶対条件を満たした上で、状況に合わせて、追加条件AまたはBのいずれかを満たす必要があります。
参考になるサイト
絶対条件:中古住宅の売主が宅地建物取引業者でなければいけない
絶対条件として、中古住宅の売主が宅地建物取引業者でなければいけません。
いわゆる「買取再販物件」だけが、すまい給付金の対象になります。

中古住宅の売買では、
- 売主:一般の人
- 買主:一般の人
- 仲介:不動産業者
という取引形態になることが一般的ですが、上記の取引形態では「すまい給付金」の対象から外れます。
すまい給付金の対象となる中古住宅の取引は、
- 売主:不動産業者
- 買主:一般の人
- 仲介:不在(もしくは、その他の不動産業者)
となります。
追加条件A:住宅ローンを利用する場合
住宅ローンを利用する場合には、
- 不動産登記上の記載面積が50㎡以上ある住宅であること
- 第三者による検査(ホームインスペクション)を受けていること
- 現行の耐震基準(耐震等級1)を満たしていることが証明されていること
をすべて満たしていなければいけません。
また、以下に挙げる3つの条件について、
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
- 既存住宅性能表示制度を利用している住宅であること
- 築10年以内で住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅であること
(※ または、築10年以内で建設住宅性能表示を利用している住宅であること)
いずれかの条件を満たしている必要があります。

築10年以内の中古住宅が狙い目になります。
築10年以内であれば、必須条件のうち、
- 不動産登記上の記載面積が50㎡以上ある住宅であること
- 現行の耐震基準(耐震等級1)を満たしていることが証明されていること
は、ほぼ自動的に満たすことができ、選択条件についても、
- 築10年以内で住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅であること
(※ または、築10年以内で建設住宅性能表示を利用している住宅であること)
を満たしている可能性が高いです。
ですので、
- ホームインスペクションの実施
- 耐震等級の証明
を行うだけで、すべての条件をクリアできます。
追加条件B:住宅ローンを利用しない場合
住宅ローンを利用しない場合には、追加条件Aに加えて、住宅取得者の年齢が50歳以上であることが求められます。

ちなみに引き渡しを受けた年の12月31日に何歳か?によって年齢が判断されます。
現時点で49歳であったとしても、年末に50歳になる方であれば、要件を満たしていることになります。