内覧時に極力同席はしないほうがよい理由
マンションの内覧希望者が現れた時には、担当者が案内をすることになります。
居住中・空室どちらであっても、内覧時にはできるだけ同席しないようにしたほうがいいです。
まともな担当者であれば、内覧をする前に物件資料をもってマンションを見に行きます。
案内するマンションを見ながら、どのようにして案内を進めるのか、案内の流れをイメージしているはずです。
アピールすべきところ、逆にアピールしないところなど、ひとつひとつ選別しています。
案内の当日に、あなたが同席していると、担当者が描いていたストーリーが崩れやすくなります。
聞かれてもいないところ、興味を示していないところについて、どれだけ説明をしても意味がありません。
(※マイナスの印象を与える可能性さえあります。)
また、あなたがいることで、内覧者の質問が担当者ではなく、あなたに行きやすくもなります。
当然、あなたが答えることになるのですが、担当者が用意していた答えと違うので、確実にストーリーが崩れます。
事前にほかのマンションなどを案内していて、どのような点と比較しているのか担当者が明確に把握している場合、ポイントをついた返答が効果を発揮します。
ですが、あなたには事前情報がないので、平たい説明になってしまい、結果的に絶好のアピール機会を失ってしまうことになりかねません。
ほかにも様々な弊害があり、挙げればキリがないのですが、内覧時の同席は極力控えましょう。
あなたという強烈な個人がいる場合、無色透明にすることは、ほぼ不可能です。
内覧者の受けるマンション全体の印象が、あなたに対する印象に引っ張られてしまいます。
気を付けてください。
プラスになる社会的な情報は担当者に伝える
プラスになる社会的な情報は、事前に担当者に伝えておきましょう。
社会的な情報とは、
- 職業
- 年齢
- 家族構成(ペットも)
- 住んでいた期間・形態
などです。
たとえば、居住者(あなた)が、
「職業は、フリーターです。」
といった場合と、
「職業は、医者です。」
といった場合では、マンションに対する印象が変わります。
(※職業差別をしているのではありません。)
持ち家を持つときに、社会的なステイタスを意識する人は多いです。
「フリーターが住んでいたマンション」と「医者が住んでいたマンション」では、残念ながら後者のほうが社会的なステイタスの印象が高くなります。
プラスの印象になるような情報は、積極的に担当者に伝えておきましょう。
かなり高い確率で「どんな人が住んでいたんですか?」と聞かれます。
質問に答えることができればいいのですが、「いや、ちょっとわからないです。」と答えてしまうと、怪しい印象を持たれます。
すでに知っている欠陥は担当者に伝える
あなたがわかっている欠陥は、どんなに些細なものでも「担当者」に事前に伝えておきましょう。
担当者に伝えた欠陥は、メールや書面などに残して「担当者」と共有できていることが望ましいです。
あなたから得た欠陥に関する情報を伝えるか伝えないかは「担当者」が判断する状態になっている必要があります。
すでに知っている欠陥に関する取扱いは、マンションを売るためというよりも、売った後のトラブルを避けるためです。
担当者が宅地建物取引士である場合には、不動産のプロとして、告知義務を負います。
あなたから情報を得ていたり、注意してチェックしていればわかるような欠陥について、告知義務を怠った場合、責任は担当者にいきます。
あなたはすでに知っていたにもかかわらず、売却が不利になると思い隠していた場合、後々のトラブルの責任が、あなたに襲い掛かります。
もし、訴訟などに発展してしまったときに、身を守るためにも、しっかりと欠陥に関する情報は伝えておきましょう。
そのうえで、メールや書面で「伝えた事実」を残しておくことも大事です。
「もし、バレて訴えられたらどうしよう。」と思いながら、新生活を送りたいでしょうか?
わたしは絶対に嫌です。
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瑕疵担保責任とは:新築住宅・中古住宅、土地、時効
不動産の取引では、どんな取引でも顔を出す瑕疵担保責任という言葉があります。個人が家を購入するときでも、瑕疵担保責任の範囲はどこそこまでで~などの説明を受けてから購入するのが普通でしょう。業者間の取引でも瑕疵担保責任の範囲などはできる限り明確にしようとします。
瑕疵担保責任の厄介なところは、その範囲が状況に応じて変化したり、ある問題が発生したときに瑕疵担保責任による損害賠償などの定めの中に入るのかどうか判断が難しいということです。なので、素人からすれば結局どうなのか分からず尻込みしてしまうという状況も生まれます。
今回は瑕疵担保責任について、最低でも知っておきたいことを説明します。あまり知らない分野だからといって丸め込まれてしまわないように、基礎知識は身につけておきましょう。
次のページについて
次のページでは、「買受申込(申込受諾)について」、「売却中および買受申込(申込受諾)中にかかる費用の概略」について解説します。
買受申込(申込受諾)についてでは、内覧後、買受申込(購入したいという申込)を受けたときの対応などについて解説します。
売却中および買受申込(申込受諾)中にかかる費用の概略では、売却中および買受申込(申込受諾)の間にかかる費用(かかる可能性のある費用)の概略について解説します。