謄本(とうほん)
謄本という書類があると思っている人もいるでしょうが、謄本というのは特定の書類を指す言葉ではありません。世の中にはいろいろな書類がありますが、その原本の内容をすべて写したものを謄本と呼ぶのです。つまり、「~謄本」や「~の謄本」ということで使われる言葉なのです。
戸籍謄本は戸籍の内容をすべて写したもの、登記簿謄本は登記簿の内容をすべて写したものということになります。他にも、公正証書謄本や手形謄本、訴訟記録の謄本などいろいろなものがあります。不動産において謄本となると、登記簿謄本になります。
最近では登記簿謄本よりも登記事項証明書と呼ばれていますので、そちらで馴染みがあるという人も多いのではないでしょうか。登記事項証明書は登記簿の謄本になります。
同じ謄本でも戸籍謄本などになると個人的な情報ということで取得するにあたって制限があるのですが、登記簿謄本の場合には誰でも取得することができます。というのも、不動産の登記の情報というのは自分以外の人に不動産の権利内容について知ってもらうためのものでもあるのです。だからこそ、誰でも取得できるようになっているのです。登記簿謄本は法務局で取得することができます。
抄本(しょうほん)
抄本というと「抄本」という名前の書類が存在するものと思っている人も多いのではないでしょうか。抄本というのは、原本となる書類の一部を抜粋した文書のことを指します。つまり、もともとある書類から一部分のみの情報を抜き出したものが抄本となります。
身近なものとしては戸籍抄本や登記簿抄本といったものが挙げられます。戸籍抄本は戸籍から一部分のみの情報を抜き出した文書、登記簿抄本というのは登記簿から一部分の情報を抜き出した文書ということになります。抄本という書類があるのではなく、「~抄本」や「~の抄本」といった使われ方をする言葉になります。
抄本は謄本とよく混同されるのですが、抄本が原本の一部分のみを抜粋しているのに対して謄本は原本をすべて写しているものになります。響きは似ていますが、まったくの別物になりますのでその点は理解しておきたいものです。
不動産において抄本となると、登記簿抄本がまず挙げられます。登記簿の一部分のみを写した書類になります。登記簿抄本とは呼ばずに登記事項証明書と呼ばれることもあります。登記簿の抄本の場合には、一部事項証明書と呼ばれることもあります。このように一部分のみを写した書類が抄本なのです。