中古住宅を購入したときの消費税についての記事です。
この記事では、消費税について中古住宅の購入に関することのみをまとめています。
さくっと要点を知る
- 仲介取引(個人間取引)により中古住宅を購入する場合には、消費税が課税されない
- 不動産仲介業者が買取再販などをしている中古住宅を購入する場合には、消費税が課税される
- 仲介手数料は課税対象になる(消費税)
さらに詳しく
中古住宅の購入ガイドでは、
- 良い中古住宅の効率的な見つけ方
- 割安・割高をしっかりと見分ける方法
- すこしでも安く中古住宅を購入する方法
- 中古住宅にかかる全費用(購入後も含めて)
- 売却や建て替えに適した費用性の高い築年数
など、より賢く、よりお得に、中古住宅を購入する方法についてまとめています。
消費税が課税されない取引(不課税取引と非課税取引)
消費税が課税されない取引には、
- 不課税取引
- 非課税取引
の2種類あります。
不課税取引
不課税取引とは、そもそも課税対象になっていない取引です。
消費税が課税される取引とは、
- 日本国内で事業者が事業として対価を得るために資産の譲渡などを行う取引
(八百屋さんが野菜を売るなど) - 輸入取引
です。
前者は一般的な商売のことで、商売として何かを販売して、そのモノやサービスの代金(対価)を受け取るような取引です。
後者は、他国から物品を輸入したときのことで、税関を通過するときに納税義務が発生しているものです。
これらに該当しない取引が「不課税取引」です。
たとえば、輸出取引(国外取引)が不課税取引です。
ほかにも、
- 寄附
- 贈与
- 株式などの配当利益
も不課税取引になります。
非課税取引
非課税取引とは、定義条では課税取引に該当するにも関わらず、特別に課税対象から外される取引です。
社会政策的配慮や課税対象としてなじまない取引が非課税取引として定められます。
代表的な非課税取引は、
- 土地の売買
- 有価証券
- 預貯金の利子
などです。
中古住宅の購入では、消費税が課税される取引と課税されない取引がある
消費税のかからない取引には、
- 不課税取引
- 非課税取引
の2種類があると説明しました。
中古住宅を購入する場合、
- 消費税が課税される取引
- 消費税が課税されない取引
の2種類があり、それらを判断するために、
- 不課税取引
- 非課税取引
の理解が必要になります。
結論から言うと、個人が行う中古住宅の取引では消費税がかかりません。
重要なポイントは「個人が行う」です。
個人が行う取引は「不課税取引」
先述したように、
- 日本国内で事業者が事業として対価を得るために資産の譲渡などを行う取引
(八百屋さんが野菜を売るなど) - 輸入取引
の2種類の取引以外は、原則として「不課税取引」です。
事業を簡単に定義すると「利益を得るために繰り返し取引を行うこと」です。
中古住宅を購入するときには、
- あなた(買主)
- 売主
- 不動産仲介業者
の3者が関係し、
- あなた(買主)
- 売主
は、基本的に1度しか取引を行わない一般人です。
ですので、事業による取引の定義から外れることになり「不課税取引」の扱いになります。
個人が行う取引とは?
個人が行う取引について、もう少しだけ詳しく解説します。
不動産取引では、
個人 = 宅地建物取引業者ではない個人
となります。
中古住宅を購入するときには、
- あなた(買主)
- 売主
- 不動産仲介業者
の3者が関係しますが、不動産仲介業者は「取引の手伝い」をしているだけであり、
- あなた(買主)
- 売主
だけが取引の当事者です。
消費税がかかる中古住宅の取引もある
繰り返しになりますが、
- 日本国内で事業者が事業として対価を得るために資産の譲渡などを行う取引
(八百屋さんが野菜を売るなど) - 輸入取引
の2種類の取引は「課税取引」です。
ですので、中古住宅を購入するときに、
- 不動産仲介業者(売主)
- あなた(買主)
となるような場合には、消費税が課税されます。
つまり、
- 宅地建物取引業者が中古住宅を仕入れる(買い取る)
- あなたが宅地建物取引業者から中古住宅を購入する
という流れになる取引です。
一般的には、買取再販などと言われますが、リフォームしているかどうかなどは関係がありません。
不動産仲介業者に所有権がある中古住宅を購入する時点で「日本国内で事業者が事業として対価を得るために資産の譲渡などを行う取引」に該当するので、消費税が課税されます。
仲介手数料は課税対象(消費税)
中古住宅の購入時にかかる仲介手数料は、消費税の課税対象です。
3,500万円の中古住宅を購入した場合、
3,500万円 × 3% + 60,000円 = 1,110,000円(税別)
となり、仲介手数料が1,110,000円(税別)かかります。
さらに、消費税が8%であった場合、
1,110,000円 × 1.08 = 1,198,800円(税込)
となり、仲介手数料は1,198,800円(税込)かかることになります。
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